近年、無許可解体業者の格安工事による不法投棄がマスコミを騒がせています。
無許可業者により不法投棄がなされた場合、業者のみならず発注者も罰せられます。格安工事の多くは分別を行わない、いわゆるミンチ解体が主流となっています。
このような中平成12年に『建設リサイクル法』が制定され、
①分別解体・処理と再資源化(コンクリートや木材などが対象で一定規模以上の工事に限る)、
②発注者による工事の事前届出と元請業者から発注者への書面による報告、
③建設業の許可又は解体工事業の登録などが、義務付けられました。
創業以来、岩崎興業は解体工事現場において、常に安全と自然環境の保護を第一に考え実践してきました。私たちの豊かな未来のために100%のリサイクル化を目指してより一層の努力をいたします。